大逆事件

大逆事件

denki@hituji

(ウィキペディアより)

大逆事件とは

大逆事件(たいぎゃくじけん、だいぎゃくじけん)は、1882年(明治15年)に施行された旧刑法第116条、および1908年(明治41年)に施行された現行刑法第73条(昭和22年の刑法改正の際に同条削除)が規定していた、天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后を狙って危害を加えたり、加えようとする罪、いわゆる大逆罪が適用され、訴追された事件の総称。日本以外でも皇帝や王に叛逆し、また謀叛を企てたことに対する犯罪を大逆罪と訳すことがある。

概要

大逆事件の犠牲者を顕彰する会による碑「志を継ぐ」(和歌山県新宮市)

旧刑法でも現刑法でも大逆罪には死刑が法定刑として定められていた。大逆罪を含む皇室に対する罪、および内乱罪は大審院(現・最高裁判所)が第一審にして終結審とされていた。

これまでに知られている大逆事件には、

  • 1910年(1911年) – 幸徳事件(検察によるでっちあげがあり、幸徳と面識があるだけの有罪者もいる)
  • 1923年 – 虎ノ門事件(虎の門事件とも表記される)
  • 1925年 – 朴烈事件(「朴烈、文子事件」とも呼ばれる)
  • 1932年 – 桜田門事件(李奉昌事件とも呼ばれる)

の四事件がある。単に「大逆事件」と呼ばれる場合は、その後の歴史にもっとも影響を与えた1910年の幸徳事件を指すのが一般的である。虎ノ門事件と桜田門事件は現行犯の逮捕であるが、幸徳事件と朴烈事件は未遂犯の逮捕で、朴烈事件についてはテロ計画に具体性はなく検察・犯人の双方の政治的意図から大逆罪を犯す犯意があったとし有罪とされた。

参照条文

旧刑法第116条

天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス

1947年改正前の刑法第73条

天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス

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2月の羊
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司法を信じたい・・と思っているが、間違いを認めない司法には絶望しかないと思っている。 世の中の動きが、戦争に向いている気がしてちょっと怖いと感じている。もしも徴兵制度が始まったら、若者を逃がす手助けをしたいと考えている平和を愛する羊
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