旭川日通事件
(ウィキペディアより)
【概要】(ウィキペディアより)
1981年10月31日朝、日通旭川支店近文営業所の当直室で被害者Aさんが殺害されているのが発見された。
司法解剖の結果、30日~31日にかけて頸動脈などが切断されて出血死したと判明した。警察は怨恨と物取りの両面から捜査したが、物的証拠がなく捜査は難航した。
事件があった年、北海油脂株式会社で同社社員Bが被害者Aと組んで大豆を横流しして、3年間の間に2800万円を横領したと社長に報告した後、1981年11月6日に自首した。同社は事件を穏便に済ませたいと考え、司法警察員面前調書を作成し、Bの横領を不問とした。
捜査が難航する中で、警察は被害者AさんとBとの間で、大豆横領の件での仲違いがあったのではないかとみて、1982年8月17日にBを一度は不問にした業務上横領の罪で逮捕。業務上横領の罪で起訴した。1か月近くの取り調べの末、9月14日にBはAさんの殺害を自白。24通と言う自白調書がとられた後、10月7日殺人罪で起訴された。
【裁判経過】
裁判では、最初の公判では、被告は起訴事実を認めていたものの、第4回公判以降は殺人について否認した。
弁護側は、被害者は鋭利な刃物で切り付けられたとされていたにも関わらず、被告Bが犯行時に着ていたとされた服を入れていた車のトランクに血痕がないこと、事件発生時に被告の娘(長女)、電話をしてきた長女の担当教諭、被告の妻の供述からアリバイが成立すること、自白調書は、長時間の取り調べの中で強要されたものであり、任意性も信用性もなく、証拠能力はないと主張した。
裁判の中で、自白調書は違法は拘留、逮捕の中で作成されたものだとして証拠能力はないと判断された。これに対して検察は殺人事件の事実関係について意見を述べず、求刑も行わないという異例の展開となった。
1985年3月20日、旭川地裁は被告人と犯行を結びつける物証は何一つないこと、アリバイが成立すること、自白調書は別件逮捕での長時間にわたる違法な取り調べによって得られたものだとして無罪判決を下した。検察は控訴せずに無罪判決が確定した。
